外国人技能実習制度とは?
主に新興国の若者が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことができるこの制度は、技能実習生達とその母国にとって非常に有益なものとなっています。
どのような資格で日本に滞在するのか?
外国人が技能実習制度を利用し実習生として日本で働く為には、日本に中長期に滞在する為の「在留資格」である『技能実習』の許可をとる必要があります。この在留資格の許可を取るためには、日本側の受入企業、そして送出し国側の技能実習生の情報、さらにはどのような技術を勉強するのか等、様々な情報を整理して、管轄の外国人技能実習機構/出入国在留管理庁に申請・許可を受けなければなりません。
外国人技能実習生受け入れ制度には2種類のタイプがあります
国の制度である外国人技能実習制度には、日本の公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会等の団体と企業が共に技能実習を行う「団体監理型」と、企業が単独で受入を行う「企業単独型」の2種類のタイプがあります。
「企業単独型」での受入れは、企業自身が資本関係がある海外の子会社や合弁会社等の従業員に対し、日本で実習を実施する為の制度ですので、受入れに係る全ての事務作業を企業自身が行うかたちになります。
「団体監理型」での受入れは、トラストONEのような「監理団体」が海外の信頼ある「送出し機関」と提携、人材を集めるところから、入国に係る様々な手続き、基礎的な日本語教育や事務的な手続き全般を行うので、受入企業は実習そのものに集中することができる制度です。また、監理団体が海外の送出し機関と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業でも受入れを行っていただくことが出来ます。
入国から帰国まで、技能実習期間は3年間
技能検定試験外国人技能実習制度は入国から帰国まで、3年間の技能実習期間で構成されます。下図のように初めの1カ月間は組合で講習を行いその後技能実習に入ります。企業にて行っていただく技能実習期間中も「団体の責任」としてトラストONEがしっかりとした監理をいたします。
※外国人技能実習機構より優良と認定された受入企業(実習実施者)は5年間
受入れに際してご準備いただくこと
- 技能実習指導員の配置
- 受入企業は技能実習生に対し、実際に技能を習得させる立場にございます。円滑な技能実習を行っていただく為に、技能実習指導員(習得させる技能に対し、5年以上の職務経験がある常勤職員)を配置していただき、技能実習計画に基づいて技能実習を行っていただきます。
- 生活指導員の配置
- 技能実習生の殆どは、日本での生活は初めてです。その為、生活指導員を配置していただき、生活習慣や交通ルール、メンタル面のケアなど、技能実習生が日本での生活を不安なく送れるような日常的なサポートをお願いいたします。
- 技能実習日誌の作成
- 技能実習期間中、実施状況を「技能実習日誌」に記録していただき、技能実習計画の達成度合いをトラストONEが確認させていただきます。尚、技能実習日誌は技能実習終了後1年間は保管しなくてはなりませんのでご注意ください。
- 雇用条件および社会保険・労働保険
- 技能実習生は日本人労働者と同様の権利を有しています。その為、受入企業には労働基準法を遵守いただかなければなりません。報酬に関しましても、最低賃金(地域毎に異なります)を下回らないように、雇用契約を結ぶ必要がございます。また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険加入が義務付けられております。
- 技能実習生の宿舎
- 受入企業には技能実習生に対し、宿舎を確保していただく必要がございます。(敷金、礼金等の初期費用は受入企業のご負担。家賃、光熱費は技能実習生の実費負担になります。)宿舎は賃貸アパートでも結構ですし、受入企業の従業員寮でも問題ありません。間取りの目安として、技能実習生1人あたり2畳以上の住居空間、浴室は、洗面所、トイレが付帯しているものとなります。また生活に必要な備品(冷蔵庫、洗濯機、食器、調理器具、寝具等)も合わせてご用意していただくことになります。
受入れ可能人数
受入れ可能人数とは、受入企業の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習1号(1年目の技能実習生)の人数の事です。
受入企業の常勤職員数 |
技能実習生1号の受入人数枠 |
301人以上 |
常勤職員総数の20分の1 |
201~300人 |
15人以内 |
101~200人 |
10人以内 |
51~100人 |
6人以内 |
50人 |
3人以内 |
【例:従業員30人の企業が技能実習生の受け入れを行う場合】
1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、2年目には更に3人、3年目には又更に3人の受入が可能となります。この枠を最大限活用した場合、下図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。これは受け入れ開始して3年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。