トラストONE事業協同組合では「外国人技能実習生受入事業」や「特定技能外国人支援事業」など発展を担う人を育てる「人づくり」をサポート
外国人技能実習生受入事業
外国人技能実習生受入事業 外国人技能実習制度とは?

主に新興国の若者が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことができるこの制度は、技能実習生達とその母国にとって非常に有益なものとなっています。

どのような資格で日本に滞在するのか?

外国人が技能実習制度を利用し実習生として日本で働く為には、日本に中長期に滞在する為の「在留資格」である『技能 実習』の許可をとる必要があります。この在留資格の許可を取るためには、日本側の受入企業様、そして送出し国側の技能実習生の情報、さらにはどのような技術を勉強するのか等、様々な情報を整理して入国管理局に申請しなければなりません。

外国人技能実習生受け入れ制度には2種類のタイプがあります

国の制度である外国人技能実習制度には、日本の公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会等の団体と企業様が共に技能実習を行う「団体監理型」と、企業様が単独で受入を行う「企業単独型」の2種類のタイプがあります。
「企業単独型」での受入れは、企業様自身が資本関係がある海外の子会社や合弁会社等の従業員様に対し、日本で実習を実施する為の制度ですので、受入れに係る全ての事務作業を企業様自身が行うかたちになります。
「団体監理型」での受入れは、トラストのような「監理団体」が海外の信頼ある「送出し機関」と提携、人材を集めるところから、入国に係る様々な手続き、基礎的な日本語教育や事務的な手続き全般を行うので、受入企業様は実習そのものに集中することができる制度です。また、監理団体が海外の送出し機関と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことが出来ます。

入国から帰国まで、技能実習期間は3年間

技能検定試験 外国人技能実習制度は入国から帰国まで、3年間の技能実習期間で構成されます。下図のように初めの1カ月間は組合で講習を行いその後技能実習に入ります。企業様にて行っていただく技能実習期間中も「団体の責任」としてトラストがしっかりとした監理をいたします。

受入れに際してご準備いただくこと 受入れ可能人数

受入れ可能人数とは、受入企業様の常勤職員数により1年 間に受け入れることができる技能実習1号(1年目の技能実 習生)の人数の事です。

受入企業の常勤職員数技能実習生1号の受入人数枠
301人以上常勤職員の5%
201~300人15人以内
101~200人10人以内
51~100人6人以内
50人3人以内

【例:従業員30人の企業様が技能実習生の受け入れを行う場合】
1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、2年目には更に3人、3年目には又更に3人の受入が可能となります。 この枠を最大限活用した場合、下図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。 これは受け入れ開始して3年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。

申込・受入・実習開始までの流れ お申し込みから受け入れ・実習開始までの流れ

実習生の受け入れにはお時間が必要です
お申込みいただいてから、実際に受入れを開始するまでには、お時間が必要となります。
下のフローチャートでその流れを説 明させていただきます。

  1. ご検討・お問合せ まずは、お気軽にお問合せください
    人を一人雇うということは日本人でも大変なことです。
    そこをましてや「外国人(技能実習生)」を雇うのですから、企業様にとってはその手続きや雇い入れ後のことでわからないこと、不安なことが数多くおありになると思います。
    トラストでは無料相談を実施しており、メリットやデメリットを含めどんな些細な疑問にも親身になってお答えいたします。
  2. お申込み~現地での求人 お申込み受付後すぐに、現地へ求人依頼致します
    トラストでお申込みを受付けましたら、すぐに現地の送出し機関へ求人募集の依頼をかけます。
    実際の面接時に受入企業様に選んでいただきやすくするために、事前に書類選考を行い、適正の高い候補者に絞っておきますのでご安心下さい。
  3. 現地面接 現地で面接を行います
    受入企業様ご自身で直接技能実習生候補者と面談をし、ご納得いただいた上で人材を確定していただきます。
    もちろんトラストが同行させていただきます。ご安心下さい。
    採用決定後、実習生と受入れ契約を締結していただきます。
  4. 現地での日本語学習 技能実習生の決定後、現地講習を開始します
    約3カ月間、実習生は現地で学校に入り日本語の勉強をします。
    単に日本語だけでなく、ゴミの分別などの日本の生活習慣や文化についての基礎知識も身につけます。
    ここでの日本語教育が技能実習の第一歩となります。
  5. 入国管理局等への申請 在留資格認定証明書の申請とビザの申請等を行います
    実習生が入国に向けて準備を行っている間、トラストでは入国管理局への「在留許可申請」を行います。
    申請書類作成上、受入企業様にご協力いただかなければならないこともございます。
    よろしくお願い致します。
  6. 入国 ついに入国の時
    技能実習生は現地での日本語学習を終え、日本にやってきます。
    空港まではトラストが出迎え、講習期間中に滞在する寮まで案内します。
  7. 入国後の講習 日本語及び日本文化・慣習等を集中的に講習します
    日本国内で生活しながら、語学や生活習慣を改めて学び、更には地元の消防署や警察署と協力し火災訓練や交通ルールの講習等も行います。
    この1カ月で技能実習生達はこれから日本で暮らしていく中でトラブルに巻き込まれないように様々な知識を身につけます。
  8. 配属、技能実習開始 1カ月の講習を経て、企業様に配属となります
    準備期間が完了し、ついに企業様へ配属、技能実習開始です。
    実習生にとっても、受入企業様にとってもここからが実習生活の始まりです。
    トラストがしっかりとしたサポートをしてまいります。一緒に頑張りましょう。
安心のサポート体制 トラストならではのこだわり1・2(ワンツー)サポート
実習生の日本語能力アップにこだわります!

外国人技能実習生を受け入れるにあたり、ほとんどの企業様がご心配されるのが「実習生の日本語能力」です。 トラストでは、実習生の日本語能力の向上が、彼ら自身の実習生活を豊かなものにするだけでなく、受入企業様にも喜んでいただける最善の道だと考えます。

送出し機関と連携したカリキュラムによる日本語教育
入国前の約3か月間の現地での講習と入国後の約1か月に渡る国内での講習の間に、日本語だけでなく、日本の習慣や日本で生活をしていくために必要な知識、また事前に受入企業様にヒアリングさせていただいた現場で求められる最低限の業界知識等を教える時間を設けています。

日本語能力試験の受験を奨励
実習生活を豊かにするだけでなく、その後の実習生の未来にチャンスを掴んでもらいたい...そんな思いから、トラストでは実習生に日本語能力試験の受験を奨励しています。
上位級合格者には奨励金を設定しています。

企業様のバックアップにこだわります!

入国から帰国まで、外国人技能実習制度を利用する上では、沢山の書類を作成・申請しなければなりません。
それはとても煩雑ですがご安心下さい。そういった手続きは全てトラストにお任せいただきます。
そして受入企業様には「技能実習」そのものに集中していただける環境を整えます。
※一部、受入企業様にご用意いただく書類がございます。

専任の担当スタッフが企業様の実習をサポートします。
当然のことながら、企業様ごとに営まれている業種、職場環境は異なります。
そうした中でトラストでは各受入企業様の事情に精通するスタッフが専任で担当します。
これにより、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。

コンプライアンスを重視した監理体制で企業様に安心をお届けします。
面倒な書類作成や申請はもちろんトラストにお任せいただきますが、それだけでなく、せっかくこの制度をご利用いただく受入企業様が、意図しない不正行為で技能実習の中止、もしくは今後の受入れ停止といった処分にあわれてしまうことの無い様、最低月に1度は各企業様を訪問しサポートさせていただきます。

よくあるご質問

外国人技能実習生受入についてのよくあるご質問とその回答をご紹介致します。

ご安心下さい。申請手続きには難解な書類のやり取りが数多くありますが、全てトラストでサポート致します。
※一部受入企業様にご用意いただく書類がございます。
日本語がペラペラ…という実習生も中にはいますが、大半はそうではありません。しかし、入国前の約3カ月と入国後の約1カ月で基本的な日本語の勉強はもちろんのこと、日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)や受入企業様からヒアリングした現場で求められる最低限の業界知識等を通常のプログラムに加える等、企業様に配属されてから困ることのないよう、より実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行っています。
技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。最低賃金の適用対象となりますのでご注意下さい。
また、支払方法は振込みにしたり、直接手渡しするなど様ざまな対応方法がありますが、振込みの場合は労使協定を結ぶなど適正な対応をお願いいたします。
※業種により別途業種別最低賃金、都道府県による最低賃金の違いが適用される場合がありますのでご注意下さい。
技能実習生は、今の日本人に欠如していると言われるやる気と根性にあふれています。若くて向上心旺盛な実習生が多く、受入企業様のご担当者からは「社内が活性化された」とよく伺います。また、入社してすぐやめるというケースが多い昨今の日本の若者に比べ、彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、しっかりと技術習得に励んでいます。
文化の違いによる勘違いなどから誤解が生じることがあります。実習生の聞き違いや思い違いによりこちらが言った事をやらないということが稀にあります。実習生たちとコミュニケーションをしっかりとれば問題になることは無いのですが、こちらの思い込みで日本人と同じ扱いをすると思わぬ問題が生じる事が無いとは限りません。普段からしっかりとしたコミュニケーションをとることをお願いいたします。
もちろん、トラストがしっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
技能実習生は入管法上での在留資格は“技能実習生”となります。
しかしそれだけではなく労働基準法に照らし合わせ“労働者”として扱われます。
入管法や労働基準法に違反した行為(資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等)は全て不正行為となります。不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後の受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。もちろん、そういったことが発生しないよう、トラストがしっかりサポートいたしますのでご安心下さい。
受入企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。
技能実習生は日本に入った時点では洗濯機や冷蔵庫といった生活に必要な設備を用意できませんので、そのような設備の整った寮などを企業様にてご用意いただく必要があります。
入国後、約1カ月の間に行う事前講習にて、ゴミの出し方や備品の使い方等、生活に必要な能力につきまして、トラストでしっかりと教育しますのでご安心ください。
技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので日本人と同じく3割負担となります。
更に、その3割分の負担も実習生にとっては大きな負担となりますので、外国人技能実習生総合保険にご加入いただくことにより、本人負担をなくすことも可能です。(外国人技能実習生総合保険についてはトラストまでお問合せ下さい。)
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