トラストONE事業協同組合では「外国人技能実習生受入事業」や「特定技能外国人支援事業」など発展を担う人を育てる「人づくり」をサポート
特定技能外国人支援事業
特定技能外国人支援事業 特定技能制度とは?

この制度は、中小・小規模事業者をはじめとして深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能制度のメリット

就労に関する在留資格において、最もポピュラーなものが「技能・人文知識・国際業務」いわゆる就労ビザが最もポピュラーですが、その可否は申請をしてみないと分からないところがあリます。それに対して、特定技能の場合は、その要件が合致している限り、ほぼ申請が通りますので、その可否の判断が事前にできることがメリットです。

特定技能制度のデメリット

デメリットとしては、この制度を利用するにあたり、有形無形のコストがかかることがあげられます。申請書類の作成はもちろんですが、コンプライアンスに関しても、日本人や通常の就労ビザの外国人の採用に比べると、求められる基準はぐっと上がってきます。感覚的に言いますと、その煩雑さは技能実習に通じるものがあります。

特定技能制度に対応している職種

特定産業分野として、下記14分野での受入れが可能です(令和2年10月現在)①介護②ビルクリーニグ③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭会食業
※下線⑥、⑦のみ特定技能2号可能

特定技能で在留できる期間について

特定技能1号資格での在留は最長で5年間となります。現状では特定技能2号は建設業と造船・舶用エ業の2職種だけが可能となっております。特定技能2号に関しては今のところ在留の上限が決められておリませんので、究極的には日本での永住権をとって日本に住め続ける特定技能外国人もでてくるのではないかと思われます。

受入れに際してご準備いただくこと
申込・申請・勤務開始までの流れ お申し込みから申請・勤務開始までの流れ

現地採用パターン①技能評価試験未受験者を採用する場合、お申込みから配属まで約10カ月かかリます

現地採用パターン②技能評価試験未受験者を採用する場合、お申込みから配属まで約6カ月かかリます

国内採用パターン日本への留学生を採用する場合、お申込みから配属まで約6カ月かかります

それぞれのケースのメリット・デメリット
  メリット デメリット
現地採用パターン①
  • 時間と費用はかかるが、確実に採用することができる。
  • 他のパターンと比較した場合に、日本での生活、就労経験がないため、良い意味で染まっていない。
  • 他のケースに比べると、待遇面でコストが低くなる可能性がある。
  • 採用から勤務開始までの時間がかかる。
  • 他のパターンにと比較すると、採用に費用がかさむ。
  • 他のケースと比較した場合、日本での生活に馴染まないなどの問題が起こる可能性が高い。
現地採用パターン②
  • 既に技能実習を体験しているため、語学や技能における習得要件を問題にしなくてよい。
  • 同じく、一度日本での生活を体験しているので、来日してから文化になじめない、などの問題が起こりにくい。
  • そもそもの該当者が少ないので、候補者を探すのに時間がかかる。
  • ①のケースに比べると面接においてより企業に対してより適性の高い人間を選ぶなどの人選を行うことが難しい。
国内採用パターン
  • 既に日本での生活を送っているために、仕事に必要な職場でのコミュニケーションが取りやすい。
  • ②と同様にそもそもの該当者が少ない。
  • 既に留学生として日本で生活しているため、現地の子を採用する場合に比べると、給料面でコストがかさむ可能性がある。
  • 他のケースと比較して転職されてしまう可能性は一番高い。
よくあるご質問

特定技能外国人支援事業についてのよくあるご質問とその回答をご紹介致します。

技能実習制度は、国際貢献の趣旨のもと、発展途上国に日本の技術を移転することを目的とした制度です。簡単に申し上げると、「お給料を払いながら、技術をおしえてあげるボランティア制度」ということになります。それに対して、特定技能ですが、この制度は、中小企業の深刻な人材不足に対応するために創設されました。専門性・技能を持つ即戦力の外国人を受け入れて、産業の活力を維持していくための制度です。
現状14業種となります。具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業となっています。
最大で5年間となります。まずは3年、とお考え下さい。
技能実習生の場合は、実習実施者(会社)のもとで3年間技能を実習するということでその計画認定、在留資格を取得します。必然的に、実習を途中でやめない限り、その実施者(会社)のもとを離れるという選択肢はありません。一方、特定技能においては、いわゆる転職が可能となります。運用上、実際に可能になるのは最低でも1年後以降ということになりますが、それでも転職が可能になるという点は技能実習とはおおきく異なる点ということができます。
技能実習生の待遇は、各都道府県で定められている最低賃金をクリアしてさえいれば、それ以上の待遇に関しては実施者の任意の設定となっています。それに対し、特定技能においては、日本人と同等の給与水準の提示がもとめられます。
どういったケースで特定技能の外国人を雇用するかによって変わりますので、一概に言えませんが、一番語学能力が劣っているであろうケースでお伝えすると、国外で日本語能力試験のN4級合格が必須となっています。N4レベルで基本的な日本語が理解できるレベル、具体的には、日常的な場面でややゆっくりと話される会話であればほぼ理解できるレベルできるです。
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