技能実習制度は、国際貢献の趣旨のもと、発展途上国に日本の技術を移転することを目的とした制度です。簡単に申し上げると、「お給料を払いながら、技術をおしえてあげるボランティア制度」ということになります。それに対して、特定技能ですが、この制度は、中小企業の深刻な人材不足に対応するために創設されました。専門性・技能を持つ即戦力の外国人を受け入れて、産業の活力を維持していくための制度です。
現状14業種となります。具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業となっています。
最大で5年間となります。まずは3年、とお考え下さい。
技能実習生の場合は、実習実施者(会社)のもとで3年間技能を実習するということでその計画認定、在留資格を取得します。必然的に、実習を途中でやめない限り、その実施者(会社)のもとを離れるという選択肢はありません。一方、特定技能においては、いわゆる転職が可能となります。運用上、実際に可能になるのは最低でも1年後以降ということになりますが、それでも転職が可能になるという点は技能実習とはおおきく異なる点ということができます。
技能実習生の待遇は、各都道府県で定められている最低賃金をクリアしてさえいれば、それ以上の待遇に関しては実施者の任意の設定となっています。それに対し、特定技能においては、日本人と同等の給与水準の提示がもとめられます。
どういったケースで特定技能の外国人を雇用するかによって変わりますので、一概に言えませんが、一番語学能力が劣っているであろうケースでお伝えすると、国外で日本語能力試験のN4級合格が必須となっています。N4レベルで基本的な日本語が理解できるレベル、具体的には、日常的な場面でややゆっくりと話される会話であればほぼ理解できるレベルできるです。