特定技能制度について

特定技能外国人支援事業

特定技能制度とは?

この制度は、中小・小規模事業者をはじめとして深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。


特定技能の対象12職種

「特定技能」で具体的に従事できる業種は下の12の特定産業となっています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

※介護は1号のみとなっています。


特定技能で在留できる期間について

「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格があり以下の違いがございます。

  特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
(通算年数の制限無し)
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要となる日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
確認無し
家族帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能
受入機関・登録支援機関の支援 対象 対象外

特定技能外国人に必要となる支援について

  1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
    (外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
  2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  3. 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
    (預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
  5. 生活のための日本語習得の支援
  6. 外国人からの相談・苦情への対応
  7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
  8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
  10. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

受入れに際してご準備いただくこと

支援責任者と支援担当者の決定
支援責任者と支援担当者という役職を置く必要があります。両者は雇用主の常勤の役職員であリ、かつ外国人を監督する立場にない方(事務スタッフ等)である必要があります。登録支援機関に支援を委託しない場合は、外国人や監督者と定期的な面談を行いつつ、サポートをしていくことになります。その際は、外国人が理解できる言語で支援することが必要です。
特定技能での採用者の宿舎について
技能実習においては、1人当たりの居住スペースとして4.5㎡が必要とされていましたが、特定技能では1人当たリ7.5㎡のスペースを確保することが求められています。このスペースには、キッチンなどの水回り部分は含みません。つまリよリプライベートを尊重した扱いが求められることになリます。
決算書、登記簿謄本などの帳票の準備
特定技能での受入れ許可を受けるには、出入国在留管理庁から許可をもらう必要があリます。その過程で支援計画を定めるだけでなく、財務を始め、受入れ態勢など、特定技能での受入れをすることができる企業かどうかの審査がなされます。そのために特定技能所属機関は謄本、財務内容に至るなど多岐に渡る資料の提出を求められます。
転職について
特定技能で滞在する外国人は転職が可能となります。実際には入社してから2年程度は不可能ですが、それ以降は原則可能となリます。これは、特定技能は技能実習とは異なり、企業(特定技能所属機関)による当該外国人を直接雇用することに起因しています(特定技能雇用契約)。
つまリ、特定技能で滞在する外国人の雇用は、常勤の日本人従業員に転職の自由が認められているのと同様に考えていただくことが必要となリます。そのため、雇用契約においては、不当に低い待遇にならないよう、同程度の技術・経験をもつ日本人と同等の給料の支払いが求められます。

外国人が、在留資格「特定技能」を取得できるケースは?

  1. 日本で既に3年間、5年間の技能実習を終了した外国人が、技能実習を終えた職種に対応する特定技能の職種で仕事をするケース
  2. 同じく技能実習を終了した外国人が、特定技能12職種において定められた試験(技能評価試験)に合格した場合で、その職種に従事するケース
  3. 日本で技能実習を経験していない外国人が、上記の技能評価試験に合格し、さらに日本語能力が適当と認められるケース
    ※日本語能力が適当と認められるとは?
    1. 日本語能力試験(JLPT)において「N4レベル以上」の試験に合格
    2. 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)において「A2レベル以上」の試験に合格
    技能評価試験と日本語能力試験について、詳しくはこちらをご覧ください(出入国在留管理庁HP)
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00135.html

よくあるご質問

特定技能外国人支援事業についてのよくあるご質問とその回答をご紹介致します。

技能実習制度は、国際貢献の趣旨のもと、発展途上国に日本の技術を移転することを目的とした制度です。簡単に申し上げると、「お給料を払いながら、技術をおしえてあげるボランティア制度」ということになります。それに対して、特定技能ですが、この制度は、中小企業の深刻な人材不足に対応するために創設されました。専門性・技能を持つ即戦力の外国人を受け入れて、産業の活力を維持していくための制度です。
現状14業種となります。具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業となっています。
最大で5年間となります。まずは3年、とお考え下さい。
技能実習生の場合は、実習実施者(会社)のもとで3年間技能を実習するということでその計画認定、在留資格を取得します。必然的に、実習を途中でやめない限り、その実施者(会社)のもとを離れるという選択肢はありません。一方、特定技能においては、いわゆる転職が可能となります。運用上、実際に可能になるのは最低でも1年後以降ということになりますが、それでも転職が可能になるという点は技能実習とはおおきく異なる点ということができます。
技能実習生の待遇は、各都道府県で定められている最低賃金をクリアしてさえいれば、それ以上の待遇に関しては実施者の任意の設定となっています。それに対し、特定技能においては、日本人と同等の給与水準の提示がもとめられます。
どういったケースで特定技能の外国人を雇用するかによって変わりますので、一概に言えませんが、一番語学能力が劣っているであろうケースでお伝えすると、国外で日本語能力試験のN4級合格が必須となっています。N4レベルで基本的な日本語が理解できるレベル、具体的には、日常的な場面でややゆっくりと話される会話であればほぼ理解できるレベルできるです。
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